株式会社アップルワールド(東京都新宿区西新宿六丁目22番1号 観光庁長官登録旅行業第1576号)(以下、「当社」といいます)が、お客様のご希望により旅行の手配をお引き受けする場合は、ご予約確認書に記載する以外は次の通りとなります。 この取引条件説明書面は、旅行業法第12条の4に定める旅行条件説明書面および同法第12条の5に定める契約書面の一部となります。
第1条 手配旅行契約
(1) 「手配旅行契約」とは、当社がお客様の依頼により旅行サービスの提供を受けることができるように手配することを引き受ける契約をいいます。
(2) 旅行契約の内容・条件は、本旅行条件書、および当社旅行業約款によります。
第2条 旅行のお申し込みと旅行契約の成立
(1) 当社は、お客様のご希望宿泊施設の手配旅行を、希望される所定のお申込み方法により予約の申し込みを受け付けいたします。所定のお申込み方法とは電話、ファクシミリ、電子メール、携帯電話等の通信手段、当社が運営するインターネット上の旅行予約サイト「hotelista.jp」、「appleworld.com」、またはアフィリエイト(提携)サイト(以下「当サイト」という)において、当社所定の方法によりオンライン入力する方法をいいます。
(2) ご予約されるお客様は、同行される皆様の代表として本予約条件をご承認いただいたものとみなさせていただきます。
(3) 当サイトは個人旅行者向けであり、同一行程でご予約出来るのは最大9名様まで、または最大9室までとなります。当サイト掲載ホテル料金は個人のお客様専用の契約料金であり、「グループ」の場合は宿泊料金が高額になる場合や取消料の規定を厳しく変更されたり、ご宿泊時にポーターチャージなどの追加料金を課せられたりする場合がございます。このような理由により10名様以上のご予約は、複数回に分けてお申し込みいただいた場合でも手配会社、またはホテルより「グループ」とみなされますので当社では承っておりません。
(4) 旅行契約は、当社が契約の締結を承諾し、申込金を受理した時に成立します。
(5) 当社は申込金を受けることなく、契約の締結の承諾をする旨の書面をお渡しした場合、ファクシミリの場合は当社が発信した時点、電子メールの場合はお客様に到達した時点で契約が成立します。
第3条 通信契約により旅行契約の締結を希望されるお客様との旅行条件
(1) 当社は、当社が提携するクレジットカード会社(以下「提携会社」といいます。)のカード会員(以下「会員」といいます。)より会員の署名なくして旅行代金の一部(申込金)等を受けること(以下「通信契約」といいます。)を条件に電話、郵便、ファクシミリその他の通信手段による旅行契約を締結する場合があります。ただし、当社が提携会社と無署名取扱特約を含む加盟店契約がないなど、又は業務上の理由等でお受けできない場合もあります。
(2) 通信契約の申込みに際し、会員は申込みを行う手配旅行契約の内容のほか、「カード名」、「会員番号」、「カードの有効期限」等を当社所定の方法によりお申出いただきます。
(3) 通信契約は、当社が契約の締結を承諾する旨の通知を発した時に成立します。ただし、当該契約の申込みを承諾する旨の通知をメール、FAX、留守番電話等で行う場合は、当該通知が会員に到達したときに成立します。
(4) 通信契約での「カード利用日」は、会員及び当社が旅行契約に基づく旅行代金等の支払い又は払戻債務を履行すべき日とし、前者の場合は契約成立日、後者の場合は契約解除のお申出があった日とします。
(5) お客様がクレジットカードによるお支払いを希望されカード会社より決済できないときは、当社はお申込みをお断りします。
第4条 お申込み条件
(1) お申込み時に20歳未満の方は親権者の同行が必要です。
(2) 慢性の疾患をお持ちの方、現在健康を損なっていらっしゃる方、身体上障害をおもちの方、妊娠中の方、補助犬使用者の方等その他の特別の配慮を必要とする方はその旨をお申出下さい。当社は可能な範囲内でこれに応じます。なお、お客様からのお申し出に基づき、当社がお客様のために講じた特別な措置に要する費用はお客様の負担とします。
(3) お客様が、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係者、暴力団関係企業又は総会屋等その他の反社会的勢力であると判明した場合は、お申込みをお断りする場合があります。
(4) お客様が、当社に対して暴力的な要求行為、不当な要求行為、取引に関して脅迫的な言動若しくは暴力を用いる行為又はこれらに準ずる行為を行った場合は、お申込みをお断りする場合があります。
(5) お客様が、風説を流布し、偽計を用い若しくは威力を用いて当社の信用を毀損し若しくは当社の業務を妨害する行為又はこれらに準ずる行為を行った場合は、お申込みをお断りする場合があります。
(6) その他当社の業務上の都合があるときは、お申込みをお断りする場合があります。
第5条 旅行代金
(1) 当社は、旅行の手配にあたり、旅行代金として運送・宿泊機関等に支払う運賃・料金その他の旅行費用の他、所定の旅行業務取扱料金(変更手続料金及び取消手続料金を除きます)を申し受けます。
(2) 当社は、旅行開始前において運送機関等の運賃、料金の改定、為替相場の変動その他の事由により旅行代金の変動を生じた場合、旅行代金を変更することがあります。
(3) 当社は、実際に要した旅行代金と収受した旅行代金とが合致しない場合は、旅行終了後速やかに旅行代金を精算します。
(4) 通信契約の場合で、お客様が負担すべき費用が生じた場合若しくは当社がお客様に払戻すべき費用が生じた場合は、提携会社のカードにより所定の伝票へのお客様の署名なくして当該費用の精算を行います。
(5) 一部の地域・ホテルでは下記にあげるような支払いを求められる場合がございます。これらも宿泊料金(ホテルバウチャー)には含まれておりませんのでお客様が直接ホテルにお支払いください。料金・内容も事前のお知らせなしに変動する場合がございます。
- リゾートフィー、アメニティフィーなど
- エネルギーサーチャージ
- セキュリティーボックス使用料など
- 一部の地域による諸税(例:パリのシティータックス、東京都宿泊税、入湯税など)
(6) チップ、飲食代、ミニバー、ポーター料、電話代などの個人勘定はお客様が直接ホテルにお支払いください。
第6条 旅行契約内容の変更
(1) お客様から契約内容の変更の求めがあった時は、当社は可能な限りお客様の求めに応じます。この場合、当社は旅行代金を変更することがあります。
(2) お客様から契約内容の変更の申出があった時は、変更のため運送・宿泊機関等に支払う取消料・違約料をご負担いただくほか、変更手続料金を申し受けます。
第7条 旅行契約の解除
(1) お客様の任意解除
お客様は下記の料金をお支払いいただくことにより、いつでも旅行契約の全部又は一部を解除することができます。
- お客様が提供を受けた旅行サービスの費用
- 未提供の旅行サービスに係る取消料その他旅行サービス提供機関の未払い費用
- 当社所定の旅行業務取扱料金としての手配料金・取消手続料金
(2) お客様の責に帰すべき事由による解除
- 当社は、お客様より所定の期日までに旅行代金のお支払いがない場合には、予約を取り消させていただく場合があります。
- お客様がクレジットカードによるお支払いを希望されカード会社より決済できないときは、当社は旅行契約を解除することがあります。
- お客様が第4条(3)~(5)のいずれかに該当することが判明したとき。
1.または2.の場合、下記の費用はお客様の負担とさせていただきます。
・既に提供を受けた旅行サービスの費用及び未提供の旅行サービスに係る取消料その他の旅行サービス提供機関の未払い費用並びに当社所定の旅行業務取扱料金としての手配料金・取消手続料金
(3) 当社の責に帰すべき理由による解除
当社の責任により旅行サービスの手配が不可能となったときは、お客様は旅行契約を解除することができます。この場合、当社は旅行代金から既にその提供を受けた旅行サービスの対価として支払った費用又はこれから支払わなければならない費用を控除した残金を払い戻します。
第8条 当社の責任
(1) 当社は、当社又は当社の手配代行者等の故意又は過失によりお客様に損害を与えたときは、その損害を賠償する責に任じます。ただし、損害発生の翌日から起算して2年以内に当社に対して通知があったときに限ります。
(2) お客様が天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社又は当社の手配代行者の関与し得ない事由により損害を被ったときは、当社は、前(1)号の場合を除き、その損害を賠償する責任を負うものではありません。
(3) 当社は、手荷物について生じた前(1)号の損害については、同号の規定にかかわらず、損害発生の翌日から起算して、国内旅行は14日以内に、海外旅行は21日以内に当社に対して通知があったときに限り、旅行者1名につき15万円を限度(当社に故意又は重大な過失がある場合を除きます。)として賠償します。
第9条 お客様の責任
(1) お客様の故意又は過失により当社が損害を被ったときは、お客様はその損害を賠償しなければなりません。
(2) お客様は当社から提供される情報を活用しお客様の権利・義務その他の手配旅行契約の内容について理解するように努めなければなりません。
(3) お客様は、旅行開始後に、契約書面に記載された旅行サービスについて、記載内容と異なるものと認識したときは、旅行地において速やかに当社、当社の手配代行者又は旅行サービスの提供者にその旨を申し出なければなりません。
第10条 渡航手続き・保健衛生・危険情報について
ご旅行に必要な旅券・査証・予防接種証明書等の取得に係る渡航手続きはお客様ご自身で行っていただきます。
(1) 旅券(パスポート)・査証(ビザ)
※日本国籍以外の方は、自国の領事館、渡航先国の領事館、入国管理事務所にお問い合わせ下さい。
- お客様ご自身で、渡航先国・地域の要求する旅券、査証、予防接種の条件について確認し、かつ旅券、査証、予防接種証明書等の渡航に必要な書類をご用意ください。
- 渡航先国、経由国が要求する旅券の残存有効期間その他の条件、査証の要否、については、お客様の責任で、渡航先国・経由国(航空機の乗り継ぎのために経由する国・地域を含む。)の大使館・領事館等でご確認下さい。日本国籍以外の方は、併せて再入国手続について、入国管理事務所でご確認下さい。
- 渡航先国の予防接種要求状況については、検疫所でご確認下さい。
(2) 保健衛生
渡航先国・地域の衛生状況については、下記の厚生労働省「検疫感染症情報」でご確認下さい。
※ホームページ http://www.forth.go.jp/
(3) 海外危険情報
渡航先国・地域によっては、外務省「海外危険情報」等国・地域の渡航先に関する情報が出されていることがあります。「海外危険情報」は、外務省「海外安全ホームページ」でご確認下さい。
※ホームページ https://www.anzen.mofa.go.jp/
第11条 情報通信の技術を利用する方法
(1) 当社は、あらかじめお客様の承諾を得て手配旅行契約を締結しようとするときにお客様に交付するサービスの内容、宿泊代金その他の旅行条件および当社の責任に関する事項を記載した書面または契約書面の交付に代えて、情報通信の技術を利用する方法により当該書面に記載すべき事項を提供したときは会員様の使用する通信機器に備えられたファイルに記載事項が記録されたことを確認します。
(2) 前項の場合においてお客様の使用に係わる通信機器に記載事項を記録するためのファイルが備えられていないときは、当社の使用する通信機器に備えられたファイル(専ら当該会員様の用に供するものに限ります)に記載事項を記録し、お客様が記載事項を閲覧したことを確認します。
第12条 旅行保険(任意)加入のお勧め
ご旅行中に病気、けがをした場合、多額の治療費、移送費等がかかることがあります。また、事故の場合、加害者への賠償金請求や賠償金の回収が大変困難であり、また、加害者から賠償が得られた場合であっても、我が国に比較して必ずしも十分なものとは言えないことがあるのが実情です。これらの治療費、移送費、また、死亡・後遺障害等を担保するため、お客様ご自身で充分な額の海外旅行保険に加入することをお勧めします。
第13条 個人情報の取扱について
(1) 当社は、予め登録をいただいているか、お申込の際にお伺いした個人情報について、お客様との連絡、または宿泊施設の手配・確認のために使用させていただきます。
(2) 上記のほか、当社の個人情報の取扱に関する方針については、当サイトの「個人情報の取扱いについて」でご確認ください。
第14条 約款準拠
(1) この取引条件説明書面に記載のない事項は、当社の旅行業約款(手配旅行契約の部)に定めるところによります。
(2) 当社の旅行業約款とこの条件書との間で齟齬が生じた場合は、旅行業約款の規定を優先します。当社旅行業約款をご希望の方は、当社にご請求ください。
(3) また、運送機関や宿泊機関等の旅行サービス提供機関が旅行中にお客様に提供する旅行サービスについては、当該旅行サービス提供機関の約款が適用になります。
株式会社アップルワールド
観光庁長官登録旅行業第1576号・(一社)日本旅行業協会正会員
本社営業所
総合旅行業務取扱管理者:島田 稚子・吉野 麻記子
〒163-1114 東京都新宿区西新宿6-22-1 新宿スクエアタワー14階
03-6834-0143
総合旅行業務取扱管理者はお客様の旅行を取り扱う営業所での取引に関する責任者です。この旅行契約に関し担当者からの説明にご不明の点があれば、ご遠慮なく総合旅行業務取扱管理者にお尋ね下さい。